こんにちは!
今回は脅迫に関するお話です。
一口に脅迫といっても程度は様々です。
では一体どれくらいの脅迫レベルから相手に対して刑事責任を問えるのでしょうか?
刑事責任が発生するとなると警察も本格的に動くことになるので、相手に対して刑事責任を問えるかどうかは問題解決に大きく関わってきます。
今回はこの脅迫と刑事責任について詳しく解説していきます。
損害賠償責任と刑事責任
脅迫はそのレベルによって、損害賠償責任か刑事責任を問えるかが変わってきます。
ちなみに刑事責任の方が重大な責任です。
ではこの線引きはどこからなのでしょうか?
状況によって細かく変わってくる部分もあるので一概には言えませんが、大まかな目安を解説していきます。
脅迫のケースごとに解説
それではよくある脅迫のシーンと共に、刑事責任を問えるかどうかを解説していきます。
お金を要求してくる
相手が金銭の支払いを強要してきた場合は相手に刑事責任を問うことができます。
これは立派な恐喝罪にあたります。
SNS等の公の場で言いまわる
SNSなどのような不特定多数の人の目に付く場で秘密をばらまく行為も実は刑事責任を問うことができます。
SNS関連はここ最近社会問題になってきていますよね。
家族にばらす
家族に秘密をばらされる行為は刑事責任に問うことはできません。
この場合は損害賠償責任のみ問うことができます。
SNSでは刑事責任に問うことはできても、対象が家族になると話が変わってくるの「で注意しましょう。
職場や学校にばらす
職場や学校にばらすという行為は刑事責任に問うことができます。
家族相手はダメでしたが、職場や学校相手になら刑事責任を問えるのです。
家族に対してはダメだったから学校や上司にバラされても刑事責任を問えないと勝手に勘違いしないようにしましょう。
刑事責任を問うのは簡単ではない
どんな脅迫の時に刑事責任を問えるか理解できましたか?
ですが刑事責任に実際に問うということは難易度が高いです。
なぜならその行為が行われたと証明する必要があるからです。
これは個人の力だけではどうしても限界があります。
そんな時には脅迫された時に頼れるおすすめの脅迫問題解決サービスを利用しましょう。
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